◆宅建業務研修会がありました。民法改正について学びました。
2018年12月13日
10月11日に続いて、12月7日にも |
宅建業務研修会がありました。 |
弊社が所属する島根県宅地建物取引業協会 松江宅建センターでは、定期的に |
講師の先生をお招きして研修会を開催しています。新しい知識を吸収し、日々の |
業務に活かすよう皆で努力しています。 |
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ |
普段の生活では意識することの少ない民法。 |
実は約120年もの間、債権に関する部分について |
大きな改正はされてこなかったそうです。 |
民法改正の検討は、平成18年からされてきたそうです。12年前ですね。 |
ようやく、平成29年5月に衆参議会で可決し、成立。6月に公布となりました。 |
施行は平成32年(2020年)4月1日。あと1年半くらいですか・・・ |
(2020年と言えば、東京オリンピック・パラリンピック!) |
★民法の基本を学び、不動産取引の際に活用してスムーズ |
な取引を目指す。トラブルなく引き渡すことが大事。 |
… 言うは易く行うは難し、ですが。 |
★宅建試験も変わってくることでしょう。民法の問題が |
一番多く出るはずですので、理解力が問われますね。 |
民法改正で賃貸借契約はどう変わるのか・・・ |
→ → 敷金が民法に規定される |
→ → 賃借人に修繕の権利が認められる |
→ → 賃借物一部滅失等による賃料減額 |
などなど、いろいろと勉強しなくてはいけませんね・・・フウ・・ |