◆宅建業務研修会がありました。民法改正について学びました。

 10月11日に続いて、12月7日にも
宅建業務研修会がありました。
 
弊社が所属する島根県宅地建物取引業協会 松江宅建センターでは、定期的に
講師の先生をお招きして研修会を開催しています。新しい知識を吸収し、日々の
業務に活かすよう皆で努力しています。
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◆宅建業務研修会がありました。民法改正について学びました。
普段の生活では意識することの少ない民法。
実は約120年もの間、債権に関する部分について
        大きな改正はされてこなかったそうです。
 
民法改正の検討は、平成18年からされてきたそうです。12年前ですね。
ようやく、平成29年5月に衆参議会で可決し、成立。6月に公布となりました。
施行は平成32年(2020年)4月1日。あと1年半くらいですか・・・
               (2020年と言えば、東京オリンピック・パラリンピック!)
◆宅建業務研修会がありました。民法改正について学びました。
★民法の基本を学び、不動産取引の際に活用してスムーズ
な取引を目指す。トラブルなく引き渡すことが大事。
 … 言うは易く行うは難し、ですが。
★宅建試験も変わってくることでしょう。民法の問題が
一番多く出るはずですので、理解力が問われますね。

民法改正で賃貸借契約はどう変わるのか・・・
       
 → → 敷金が民法に規定される 
 
 → → 賃借人に修繕の権利が認められる
 
 → → 賃借物一部滅失等による賃料減額
           
 などなど、いろいろと勉強しなくてはいけませんね・・・フウ・・